
社用車で事故を起こすと、落ち込むあまりやるべきことが分からなくなってしまうことも。管理者や従業員は、普段から事故を起こした場合に備えて、事故後にやるべきこと・逆にやってはいけないことを理解しておきましょう。責任の所在や自己負担の割合についても解説するので、参考にご覧ください。
2024/10/28 公開
目次
社用車とは
社用車とは、
企業や団体が業務のために所有する車両です。
社用車は企業が管理し、資産として維持費や運用コストを負担するもので、購入、リース、レンタルなど所有の形態は問われません。社用車は従業員が社用車を使用する場合、企業の規定や管理ルールが適用されることが一般的です。
以下の記事では、社用車の管理方法やおすすめ車種など詳しく解説しているため、「そもそも社用車とは?」と疑問をお持ちの方は参考にご覧ください。
社用車で事故が発生したら必ずやる6つのこと

社用車で事故を起こした場合、必ずやらなければならないことが6つあります。社用車を運転・管理する人は必ずリスト化しておきましょう。
◾️ 1.自身と被害者の安全を確保する
事故が発生した際、まずは自身と被害者の安全を確保します。車を安全な場所に移動させ、ハザードランプを点灯して二次被害を予防しましょう。とくに高速道路では徹底してください。
負傷者がいる場合はすぐに救急車を呼びます。応急処置が必要な場合は、必ず安全な場所で行いましょう。また、焦って怠るとさらに被害が広がってしまうため、冷静に行動することが大切です。
◾️ 2.警察へ連絡する
安全が確保されたら速やかに警察へ連絡します。事故を起こしたあとの警察への通報は、法律で義務付けられています。
通報の際は事故の場所など必要な事項を聞かれるため、わかる範囲で答えましょう。住所は電柱や信号機、自動販売機のステッカーなどに記載されていることが多いです。
警察が到着したら事故の経緯をくわしく説明し、必要な手続きを行います。警察の記録は後の重要な証拠となるため、正確に報告しましょう。
◾️ 3.証拠収集・目撃者を確保する
事故現場の写真を撮影し、車両の損傷状況や道路状況を記録します。目撃者がいる場合は連絡先を交換し、後で証言を依頼できるようにしましょう。
証拠の収集は事故の責任を明確にするために不可欠です。相手方が事故状況を否認することも念頭に置き、できるだけ多くの情報を集めておきましょう。
◾️ 4.会社に報告し指示を仰ぐ
企業内の規定に従い、上司や総務部門に事故の詳細を報告しましょう。主な内容は日時、場所、状況、負傷者の有無などです。
その後会社に指示を仰ぎ、指示通りに必要な手続きを進めます。自社にリスク管理部門がある場合は、そちらと連携して対応することが求められます。
交通事故を起こした際、パニックになり普段できることができなくなるため、連絡する自社の電話番号は、すぐアクセスできるように記録しておきましょう。
◾️ 5.指示があれば保険会社に連絡する
会社からの指示があれば、保険会社に事故の詳細を報告します。対応については保険会社から指示があるため、それに従って書類の提出や調査への協力を行います。会社から保険会社に連絡する場合もあるため、必ず自社の担当者に確認しましょう。
保険請求手続きをスムーズに進めることで、企業の負担を最小限に抑えられます。
また、業務中の事故は労災保険の対象となり、治療費が抑えられるケースもあるため覚えておくとよいでしょう。
◾️ 6.自身も病院に行く
事故を起こした直後はパニックになっていることが多く、自分の怪我に気づかないことも。後から痛みが出て病院に行ってみると、「思わぬ大きな怪我をしていた」ということもあるため、身体に違和感があれば早めに病院へ行き診察してもらいましょう。
怪我があった場合は、診断書を作成してもらうことが重要です。先方や自社の保険で治療代がカバーされることがあります。
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社用車で事故を起こした後の被害者への対応
- 必要であれば医療機関へ搬送する
- 連絡先を交換する
- 過度な見舞金には注意が必要
まず怪我の有無を確認し、必要に応じて医療機関への搬送を手配しましょう。搬送前に、その後の対応をスムーズにするため、被害者の連絡先や保険情報を交換しておくことが大切です。
事故の被害者に対しては誠意を持った対応が求められますが、過度な見舞金の要求には注意しましょう。念書や示談書には法的効力があり簡単に取り消せないため、サインしないよう注意が必要です。
社用車で事故を起こした場合にやってはいけないNG行動

事故を起こした場合にやるべきこととは反対に「絶対にやってはいけないこと」があります。ここではやってはいけない4つのことについて解説します。
◾️ 警察に連絡しない
警察への通報は怠ってはいけません。事故後の警察への通報は運転者の法的義務で、怠ると罰則が科される可能性があります。企業の社会的責任なども含め、あらゆる方面で損失が広がります。
後日、運転者が通報しなかったことに責任者が気づいた場合は、その時点ですぐに連絡しましょう。
◾️ 事故現場を無断で離れ救護活動を行わない
交通事故を起こすと動揺し、どう対応してよいかわからなくなることもあるでしょう。しかし、事故現場や被害者を放置し、現場を離れることはNGです。
現場を離れると、証拠が散逸し事故の解明が難しくなります。また、負傷者がいるのに救急車を呼ばないなど、救護活動を怠った場合は運転者に刑事責任が問われます。
◾️ 事故の事実を隠ぺいする
事故の事実を隠ぺいする行為は、後々大きなトラブルを引き起こす原因になります。運転者は、事故で破損したものや傷なども、警察が来るまで触らないようにしましょう。
会社に対しても、事故の事実を隠ぺいしようとしてはいけません。損失が広がり、運転者や会社にとって対応が困難な状況になります。
◾️ 示談交渉・見舞金の授受
損害賠償は保険会社の指示に従い、会社として支払います。運転手同士による勝手な示談交渉、見舞金の授受はのちに大きなトラブルのもとです。相手の意向に沿って、勝手に念書や示談書などを書かないように注意しましょう。
過失の割合をとっさに判断するのは難しいですが、自身が過失100%でない限り過度な謝罪も避けるのが無難です。
社用車で事故を起こした場合の責任は誰にある?

社用車で事故を起こした場合、
主に会社が事故の責任を負う
社用車で事故を起こした場合、賠償などの責任は基本的に会社が負います。しかし、運転者にまったく責任がないわけではありません。会社が負う責任、従業員が負う責任をくわしくみていきましょう。
◾️ 社用車で事故を起こした場合の会社の責任:「使用者責任」「運行供用者責任」
従業員が社用車で事故を起こした場合、会社は従業員に対して「使用者責任」と「運行供用者責任」を負っています。
「使用者責任」とは「事業の執行で従業員の運転手が起こした損害は使用者(雇用主)が損害を賠償する責任がある」と定めた法律に基づきます。(民法715条)
「運行供用者責任」とは、「運行供用者(社用車を提供した者)はその提供した車で起こした損害を賠償する責任がある」と定めた法律に基づきます。(自動車損害賠償保障法3条)
【使用者等の責任】
民法 第七百十五条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
【自動車損害賠償責任】
自動車損害賠償保障法 第三条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
◾️ 社用車で事故を起こした場合の従業員の責任:民事・刑事・行政上の責任
社用車で事故を起こした場合、運転していた従業員にも責任は生じます。これは、一般的に自動車で交通事故を起こした人が負う責任と同じです。社用車を運転しているからといって免責にはなりません。
通常、運転者は交通事故で民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任が問われます。民事上の責任とは物品破損に対する賠償責任、刑事上の責任とは人身事故に対する責任、行政上の責任とは交通違反の点数減点による免許停止や取り消しなどです。
また、事故の状況によっては、従業員の責任が重くなることもあり得ます。詳しくは以下で解説します。
【ケース別】社用車で事故を起こしたときの責任の所在について
社用車の事故は、基本的に会社が責任を取ることが多いですが、ケースによっては運転者の責任が重くなるパターンも。ここでは、従業員が責任を負う場合について解説していきます。
◾️ 業務時間外に社用車で事故を起こした場合
業務時間外に社用車で事故を起こした場合は、基本的に従業員個人の責任になります。会社に責任が生じるのは、運転手が「社用車」で「事業を執行」しているという条件で事故を起こした場合です。そのため「業務時間外」で「事業を執行していない」と見なされれば、会社に責任は生じません。
しかし、例外はあります。例えば業務時間外であっても会社がその使用を認めていた場合や、業務に関連する活動中であった場合には、会社の責任が問われるケースもあります。
◾️ 通勤中・帰宅中に事故を起こした場合
通勤中・帰宅中に社用車で事故を起こした場合、その責任の所在は状況によります。一般的には、会社も一定の責任を問われる可能性が高いといえます。従業員の通勤や帰宅は、業務の一環と見なされることが多いためです。
この場合、従業員が会社の指示に則った通勤経路や通勤方法をとっていたかが重要なポイントとなります。例えば、通勤ルートを大きく逸脱していた、私的な目的での寄り道をしていたなどの場合には、会社の責任が生じないケースもあります。
◾️ 会社に無断で社用車を使用し事故を起こした場合
規則等で禁止しているにもかかわらず、無断でかつ業務に関係なく社用車を使用した場合、規則を破った従業員の責任になるケースがあります。
ただし、簡単に無断で使用できる状態で事例において、会社の管理体制に不備があるとされ、会社にも責任があるとされた判決も出ています。
いずれにせよ、企業では規定等で従業員による社用車の無断使用は禁止されていることが一般的です。規定に違反した場合、社内において従業員に厳重な処分が下される可能性があります。
社用車で事故を起こした場合の損害賠償 | 自己負担の割合は?

損害賠償の責任は、
会社・運転していた従業員の双方にあります。
そのため、物損や人身事故による先方への支払いについて、通常は共同で賠償することになります。
会社がどの程度負担するのか、従業員がどの程度負担するのかの割合は、法律で定められていません。会社の規定などで定められていることが一般的なため、まず自社の車両規定や就業規則を確認しましょう。
基本的には「会社の保険で支払ったあと個人に一部請求」「負担割合は事故の状況や従業員の過失の程度で変わる」としている会社が多数です。さらに、業務時間外であったか、私的な利用であったかなどによっても、個人の負担額は変わってくるでしょう。
社用車での事故を防ぐための4つの対策
社用車で事故を起こした場合、会社や自身にとっても大きな損失につながります。まずは事故を起こさないことが一番です。ここでは、事故を起こさないためにできる4つの対策についてご紹介します。
◾️ よくある事故原因を把握しておく
よくある事故原因を把握し、その原因を1つずつ潰していきましょう。
社用車の事故原因として最も多いのは、運転者の不注意と過労運転です。運転中のスマートフォンの使用や、長時間の運転が事故を引き起こします。
また、急ブレーキやスピードの出し過ぎも事故を引き起こす要因の1つです。これらは運転技術の問題や過密な運行スケジュールにも原因があるといえるでしょう。
さらに、天候や道路状況の影響も見逃せません。とくに雨や雪の日には注意が必要です。これらの原因を理解し、対策を講じることが事故防止の第一歩となります。
◾️ 従業員への安全運転指導を徹底する
従業員に安全運転指導を行い、守るべきルールを再確認させましょう。実際の運転シミュレーションを通じて、危険な状況に対する対処方法を学ばせるのも有効です。
さらに、定期的に講習会を受講させて、最新の交通情報や法令の変更点を把握させることも重要。これにより、従業員は常に最新の知識を持ち運転業務に取り組めます。
◾️ 車両の日常点検を怠らない
社用車の事故を防ぐためには、日常点検を怠らないことが不可欠です。車両のタイヤの状態やブレーキの効き具合、ライトやウィンカーの点灯状態などの基本的なチェック項目を定期的に確認しましょう。
オイルや冷却水の量、バッテリーの状態なども日常的に点検することで、故障やトラブルを未然に防げます。
◾️ 事故防止ツールを導入する
最新の事故防止ツールを導入することで、社用車の安全性をさらに高められるでしょう。例えば、ドライブレコーダーや安全装置システムなど車両に関するツールは、技術の進歩により高性能なものが多く出てきています。
さらに、従業員の体調管理やアルコールチェックが実施できるツールにも注目です。ツールを活用することで事故を防ぐのはもちろん、管理者の業務負担も大幅に減らせるでしょう。
アルコールチェック管理サービス『スリーゼロ』は、社用車を安全に運用するためのサービスです。アルコールゼロ、検査漏れゼロ、飲酒事故ゼロを目指して、運転手のアルコールチェックを実施・記録保管ができます。担当者や運転手の負担を軽減しつつ、確実なアルコールチェックが可能です。
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社用車での事故についてよくある質問
社用車での事故について、よくある質問と回答をまとめました。
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Q. 従業員がマイカーで業務中に事故を起こしてしまった。会社に責任はある?
A. 会社がマイカーでの業務を容認もしくは黙認していた場合、会社が責任を問われる可能性が高いでしょう。
就業規則等でマイカーの使用を明確に禁止していた場合、会社は「運行供用者責任」を問われないと考えられます。ただし、業務中であれば事業の執行とみなされ「使用者責任」は問われる可能性があります。 -
Q. 従業員がマイカーで通勤、帰宅中に事故を起こしてしまった。会社に責任はある?
A. 会社が従業員のマイカー通勤を容認、黙認していた場合、責任を問われる可能性があります。通勤、帰宅は業務の延長と見なされることが多いためです。業務中のマイカーでの事故と同様、会社は使用者責任を問われるでしょう。 -
Q.社用車での事故において、車の修繕費は全額自己負担だといわれた。この対応は正しい?
A. 車の修繕費を従業員が全額負担する対応は、正しくありません。社用車など会社が所有しているものを破損したときは「報償責任の法理」という法的根拠により、修繕費は基本的に会社が負担します。
「報償責任の法理」とは、雇用主が使用している労働者の働きにより利益を得ている場合、使用者が起こしたことによる不利益も雇用主が負担すべきという考え方です。
また、労働基準法第16条により、雇用主が労働者に対してあらかじめ賠償金や違約金を支払うといった規定を設けることはできません。ただし、物損に関しては運転手にも民法上の責任は生じるため、修繕費の一部を負担しなければならない可能性はあります。【賠償予定の禁止】
労働基準法 第十六条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 -
Q.社用車で事故を起こした場合、運転者が個人的に加入している保険は使えるのか?
A. 社用車で事故を起こした場合、基本的には会社がその社用車用に入っている自動車保険が適用されます。
しかし、運転手が個人的に加入している他社保険特約の適用が可能なケースもあります。例えば、業務時間外に業務と全く関係のない使用方法により社用車で事故を起こした場合などです。
他社保険特約とは、自動車保険の特約であり、他人の車を運転していて事故を起こした場合に、その車の保険ではなく自身が加入しいている保険を使用できるというものです。
社用車での事故はリスク大!事故を起こさない仕組みづくりを
社用車で事故を起こしてしまったら、速やかにやるべきことを対応し、被害を最小限に食いとどめなければなりません。しかし、そもそも事故を起こさない意識や取り組みが最も大切です。事故を防止するために、できることは徹底して取り組みましょう。
とくに社用車による酒気帯び運転、飲酒運転への対策は重要です。飲酒運転における交通事故は加害者、被害者、会社すべての関係者に対して大きな損失をもたらします。
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