『12月1日 義務化!』【アルコールチェック義務化まとめ】概要と現状、対応のポイントをまとめて解説

2022年4月から白ナンバー事業者のアルコールチェックが義務化されましたが、本コラムでは義務化の最新状況を理解し、正しく運用していただくために、関連事項をまとめました。このコラムをご覧いただくことにより、義務化に関する一通りの事項をご理解いただけると思いますので、運用にお役だてください。また、当社が独自調査した警察庁の情報公開室に集まったパブリックコメントや全国交通安全運動についても記載していますので、合わせてご確認ください。

  • 2022/09/15 公開
  • 2023/06/09 更新

目次

  1. 1 アルコールチェック義務化の概要(アルコールチェック義務化の背景)
    1. 1.1 アルコールチェック義務化の対象
    2. 1.2 2022年4月から義務化となった点
    3. 1.3 2022年10月から義務化となる予定だった点
  2. 2 アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化延期の概要と経緯
    1. 2.1 アルコール検知器の使用義務化が開始される時期は?
    2. 2.2 警察庁の情報公開室に集まったパブリック・コメントを当社が独自調査!
    3. 2.3 2022年10月からの安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則強化
  3. 3 アルコールチェックを行う際に必要な検知器の機能は?
    1. 3.1 アルコールチェックの記録方法
    2. 3.2 記録が必要なチェック項目
    3. 3.3 アルコール検知器の日常点検
  4. 4 安全運転管理者について
    1. 4.1 安全運転管理者の業務
    2. 4.2 アルコールチェック義務を怠った場合の罰則
    3. 4.3 飲酒運転の行政処分と罰則
  5. 5 アルコール検知器の使用義務化に向けて準備するもの
    1. 5.1 使用する人数分のアルコール検知器の導入
    2. 5.2 運用ルールの確立
  6. 6.全国交通安全運動について
    1. 6.1 全国交通安全運動っていつから実施しているの?
    2. 6.2 政府の交通安全基本計画
  7. 7 まとめ


1 アルコールチェック義務化の概要(アルコールチェック義務化の背景)

12月1日より、アルコール検知器の使用が義務化される予定です。警察庁より、アルコール検知器の使用延期の暫定措置の廃止に関するパブリックコメント募集が発表されました。

詳細はこちら

アルコールチェック義務化は、2022年4月からの道路交通法改正に基づき、白ナンバー事業者において、安全運転管理者が運転者に対して実施する点呼で「運転者の酒気帯びの有無」を目視で確認、またはアルコール検知器を用いて測定を行うことを指します。

白ナンバーは、一般的に白プレートに緑文字のもので、自家用車・商用車としての利用が多い普通・小型自動車、および大型特殊自動車につけられるナンバープレートです。
法人の場合は自社の荷物や人員を「無償で運搬」する車両です。

具体的には、営業担当者が営業活動に使う社用車、自社で製造した商品などを取引先へ運ぶ配送用の車両などが含まれます。詳しくはコチラで説明しております。

これまではアルコール検知器での確認は運送業などの「緑ナンバー」を対象として義務化されていました。しかし、2021年6月28日に千葉県八街市で、飲酒運転のトラックに下校中の児童5名がはねられ死傷した事故から、このような事故を2度と起こさないように、白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務化されることとなりました。

2022年4月の道路交通法改正以降、「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も対象となり、今回の義務化から車を保持する多くの企業がアルコールチェック義務化の対象になります。

それでは、具体的にどういった企業が義務化に当てはまるのかご紹介します。



1.1 アルコールチェック義務化の対象

アルコールチェック義務化の対象になるのは、下記に該当する事業所です。

  • 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保有している事業所
  • 白ナンバー車5台以上を保有している事業所
    ※50cc以上の自動二輪車を所持している場合、1台を0.5台として計算

上記条件に当てはまった場合、アルコールチェック義務化に向けて対策をする必要があります。目視等による酒気帯び有無の確認等は2022年4月から既に始まっていますが、改めてポイントを確認していきましょう。



1.2 2022年4月から義務化となった点

2022年4月に義務化された項目は下記2つです。

  • 運転の前後に、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認する
  • 確認の記録を1年間保存する

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酒気帯びの確認は業務開始前だけでなく、業務終了後にも行う必要がある点に注意しましょう。
アルコールチェックの記録を行う場合、安全運転管理者の指導の下チェックを行うほか、事業所ごとに測定状況を管理者が把握することが必要になります。
直行直帰や出張時にも酒気帯び有無の確認は必要になるので、注意しましょう。



1.3 2022年10月から義務化となる予定だった点

2022年10月からは4月からの内容に加えて、アルコール検知器でのチェックが必要になる予定でした。具体的な内容は下記のようになります。

  • 酒気帯びの有無の確認に目視等に加えて、アルコール検知器を使用すること
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

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こちらの内容は当面延期となっています。詳細は次の章でご紹介します。

2023年12月1日より、アルコール検知器の使用が義務化される予定です。
警察庁より、アルコール検知器の使用延期の暫定措置の廃止に関するパブリックコメント募集が発表されました。

詳細はこちら



2 アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化延期の概要と経緯

2022年9月9日に警察庁から同年10月施行予定だったアルコール検知器の使用義務化延期についてのアナウンスがありました。

<延期になるまでの経緯>

2022年7月15日
警察庁から、アルコール検知器の供給状況を踏まえて、2021年10月1日施行予定だったアルコール検知器の使用義務化を当面延期する方針が発表されました。パブリック・コメントの受付が開始されています。(2021年8月13日締切)
警察庁 パブリック・コメント(案件番号120220010)

2022年9月9日
パブリックコメント(意見募集)では、187件の意見が寄せられ、「検知器が品薄で入手困難なため、延期は賛成」などの声がありました。これらの状況も踏まえて、予定していた10月から延期することを正式決定しました。
アルコール検知器の使用義務化の延期が正式決定(警察庁丁交企発第218号)
延期になるのは、アルコールチェック義務化ではなく、アルコール検知器の使用です。
白ナンバー車のアルコールチェック義務化は既に始まっていることに注意しましょう。



2.1 アルコール検知器の使用義務化が開始される時期は?

現状は未定です。
アルコール検知器が市場に流通する見通しが立たないため当面延期(時期は未定)とのことです。
警察庁の考え方として、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期に適用したいとのことです。また、警察庁より「既にアルコール検知器を入手することができた事業所にあっては、法令上の義務ではないが、これを用いた運転者の酒気帯びの有無の確認を行なっていただきたい」とのコメントも掲載されています。

2023年12月1日より、アルコール検知器の使用が義務化される予定です。
警察庁より、アルコール検知器の使用延期の暫定措置の廃止に関するパブリックコメント募集が発表されました。

詳細はこちら

そのため、できるだけ早くアルコール検知器を購入して、アルコール検知器が使用必須になっても対応できるように準備を進めておくことをおすすめします。



2.2 警察庁の情報公開室に集まったパブリック・コメントを当社が独自調査!

集められた187件のパブリック・コメントは警察庁の情報公開室で閲覧可能となっています。
そこで、パブリック・コメントで事業者様がどのようなご意見をお持ちなのかを知るために、当社は警察庁の情報公開室で187件のパブリック・コメントの内容を確認してまいりました。
調査から下記のようなことが分かりました。

  • 検知器使用必須の延期への賛成反対よりも義務化自体へのご意見が多数
  • 弊社独自の調査で特に多かった内容としては、「直行直帰、深夜、休日の対応に対する管理の負担」に関する内容


2.3 2022年10月からの安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則強化

安全運転管理者の各種業務を怠ると違反とみなされ罰則が与えられる場合があります。2022年10月から罰則が強化されておりますのでご注意ください。

罰則強化の内容

  • 安全運転管理者および副安全運転管理者の選任義務違反や安全運転管理者の解任命令違反
    5万円以下の罰金 ⇒ 50万円以下の罰金に引き上げ
  • 安全運転管理者等の選任解任届出義務違反
    2万円以下の罰金 ⇒ 5万円以下の罰金に引き上げ
  • 安全運転確保のための是正措置命令違反
    50万円以下の罰金(新設)

このように企業における安全運転管理は、より厳格に行われることが重視されています。



3 アルコールチェックを行う際に必要な検知器の機能は?

それでは、アルコールチェックを行う際に必要な検知器の機能についてみていきましょう。国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、下記のように記載されています。

呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器

上記を満たしている検知器であれば利用可能ですが、検知器には使用状況や検知方式、検査結果の管理方法の違いなどがあり、多くの種類が存在しています。



3.1 アルコールチェックの記録方法

アルコールチェックの記録方法については特に定められていません。
しかし、測定結果を1年間保持する必要があるため、適当に管理を行ってしまうと、エビデンスの提出が必要になった場合や、日常的な管理業務の負担にもつながってしまいます。
紙管理とクラウド管理については本記事の第5章で掲載しているので興味がある方はご覧ください。



3.2 記録が必要なチェック項目

記録が必要な項目は以下の8つです。
① 確認者名
② 運転者
③ 車両ナンバー
④ 確認の日時
⑤ 確認の方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的な方法)
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 指示事項
⑧ その他必要な事項

当社では現在は紙で記録している方に向けて、エクセル管理に移行できるようにアルコールチェック確認記録表をご用意いたしました。



3.3 アルコール検知器の日常点検

それでは、実際にアルコール検知器を使ったアルコールチェックを行う際に必要となる検知器の日常点検について説明します。
国土交通省はアルコール検知器の保守について以下のように定めています。

運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。

毎日確認※
電源が確実に入ること。
損傷がないこと。
※遠隔地で乗務を終了または開始する場合等、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に実施すること

少なくとも週1回以上確認
酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。

国土交通省点呼の際のアルコール検知器の使用について

アルコール検知器のセンサーは使用することによって劣化していくので、検知器ごとに定められた使用回数、期限を守り、精度維持のための修理、メンテナンス、校正、交換が必要です。各検知器メーカーの指示に従ってしっかりとメンテナンスを行うことを推奨します。



4 安全運転管理者について

本記事の第1章と第2章を通して、アルコールチェックの対象となる事業所の条件や、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなかった場合の罰則が強化されたことはご理解いただけたと思います。本章では、安全運転管理者が行う管理項目やアルコールチェックの義務を怠ったときの罰則などについて解説していきます。



4.1 安全運転管理者の業務

安全運転管理者の主な業務は下記の9つです。

  1. 運転者の状況把握
    運転者の適性、技能、知識及び法令、 処分の遵守状況を把握するための措置を講ずる。
  2. 運行計画の作成
    最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する。
  3. 交替要員の配置
    運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。
  4. 異常気象時等の安全確保の措置
    異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。
  5. 安全運転の指示
    運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無及び過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。
  6. 運転前後の酒気帯び確認
    運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、その運転者の状態を目視等で確認すること。
  7. 酒気帯び確認の記録・保存
    上記6で確認した内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
  8. 運転日誌の記録
    運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離など必要事項を記載する運転日誌を備え付け運転者に記録させる。
  9. 運転者に対する指導
    運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行う。

徳島県警察「安全運転管理者の業務」



4.2 アルコールチェック義務を怠った場合の罰則

安全運転管理者がアルコールチェックを怠った場合の直接的な罰則はありません。

しかし、業務上安全な運転が確保されない際、命令違反とみなされて、企業がアルコールチェックの責任を怠ったと思われないためにも、管理者の業務を把握して義務を守りましょう。社員が飲酒運転を起こした場合の行政処分は非常に重く、企業にとって大打撃となることに加えて、アルコールチェック義務化対応のエビデンスを求められる可能性もあります。

そのため、安全運転管理者がアルコールチェックを怠った場合の直接的な罰則はないものの、飲酒運転が発生しないように、日々のアルコールチェックを徹底しましょう。



4.3 飲酒運転の行政処分と罰則

飲酒運転には、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。

それぞれの行政処分は以下のようになります。

  • 酒酔い運転(※1)
    基礎点数 35点
    免許取消し 欠格期間3年(※2,3)
  • 酒気帯び運転
    ・呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
    基礎点数 13点
    免許停止 期間90日(※2)
  • 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
    基礎点数 25点
    免許取消し 欠格期間2年(※2,3)

(※1) 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいう。
(※2) 前歴及びその他の累積点数がない場合
(※3) 「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間

警察庁 みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

また、罰則は下記のように記載されています。

  • 車両等を運転した者
    • 酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    • 酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 車両等を提供した者
    • (運転者が)酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    • (運転者が)酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類を提供した者又は同乗した者
    • (運転者が)酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    • (運転者が)酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

警察庁 みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

このように、飲酒運転者をした本人の他にも、車両やお酒の提供者、運転者が飲酒していることを知りながら車両に同乗した人にも厳しい罰則が科せられます。
飲酒運転により、本人はもちろん、周りの人にも大きな影響が出てしまうことを理解しておくことが必要です。



5 アルコール検知器の使用義務化に向けて準備するもの

アルコール検知器の使用義務化に向けて準備するべきものは大きく2つです。



5.1 使用する人数分のアルコール検知器の導入

先述した通り、警察庁の考え方として、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期に適用したいとのことなので、早めに使用する人数分のアルコール検知器を揃えておく必要があります。アルコール検知器は検知方式や記録方式などの違いで、様々な種類があるので違いを把握して、ご自身にあったものをご選択ください。



5.2 運用ルールの確立

検知器の導入に加えて、アルコールチェックの運用を確立することも義務化対応の手間を削減するためには重要なことです。
測定結果を管理する方法としては、大きく、「紙管理」、「エクセル管理」、「クラウド管理」があります。
「紙管理」と「エクセル管理」は導入コストが少なく、とりあえずすぐに始めることができますが、一方でそれぞれにこんなお悩みが生じる場合があります。

紙管理の場合に生じるお悩み
〇紙に全て記入するのは手間がかかる
〇記入漏れや記入ミスが気になる
〇かさばるし、回収の手間や遅延、監査時のチェックが大変だ

エクセル管理の場合に生じるお悩み
〇ファイルのシートが膨大になってくる
〇拠点ごとのファイル管理でファイルが増えてしまう
〇入力の簡易化のためにマクロを入れるとシートが増えて、ファイルの取扱いが重くなる

また、その他にもデータの改ざんやなりすましといった問題が生じる可能性があります。

このようなお悩みは「クラウド管理」によって解決することができます。

クラウド管理では、自動入力による手間の削減や、選択肢表示による入力漏れや御記入を防止できます。クラウドに保管するので容量の心配が不要で、データはどこからでも確認できます。
また、クラウド管理では基本的に後からデータを改ざんできないので、クラウド管理への移行でそのようなリスクも防ぐことができます。

運用ルールを確立することで、アルコールチェック義務化に対応する手間の削減にもつながるので、ぜひ早めにこちらもご検討ください。



6.全国交通安全運動について

広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、毎年、春と秋の2回実施されています。この機会に、安全運転活動とともに飲酒運転撲滅について、今一度職場での啓蒙活動を推進し、アルコールチェックも確実に運用できるよう確認をおすすめします。
国土交通省全国交通安全運動



6.1 全国交通安全運動っていつから実施しているの?

昭和23年に「全国交通安全週間」が、国家地方警察本部(警察庁の前身)決定による全国交通安全週間実施要綱に基づき実施されました。背景には、戦時中減少した自動車事故量の増大の兆しが見え、また交通事故も増加傾向にあったので、何らかの対策を講じなければならない情勢だったとのことです。昭和27年からは春季・秋季の年2回開催となりました。

  • 春・秋の各10日間
  • 原則として春は4月6日から、秋は9月21日から10日間

全国交通安全運動について(内閣府)

交通安全運転の推進(警察庁)



6.2 政府の交通安全基本計画

内閣府では、交通安全基本計画の作成及びその実施の推進その他交通安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関する審議及びその実施の推進を目的として、中央交通安全対策会議を開催しております。
中央交通安全対策会議

年間36万人を超える方が交通事故で死傷している悲惨な状況を踏まえ、国、地方公共団体、関係機関・団体等が一体となって交通安全対策に取り組んでいます。内閣府は、交通安全基本計画の作成及び推進を担う官庁として、交通安全に関する各種施策を推進しています。
内閣府交通安全対策

令和3年中に道路交通事故の発生から24時間以内に亡くなった方は、2,679人と年々減少しておりますが、政府は、24時間以内に亡くなる方の数を2,000人以下にすることなどを目標に定め、各種交通安全施策を推進しています。
第11次交通安全基本計画(令和3年3月29日作成、計画期間:令和3年度~令和7年度)

全国交通安全運動も上記取り組みの一環として、中央交通安全対策会議 交通対策本部決定にて令和5年2月1日に「令和5年春の全国交通安全運動推進要綱」が発表されました。
運動の期間は令和5年5月11日木曜日から20日土曜日までの10日間です。
最終日の5月20日は交通事故死ゼロを目指す日となっています。
令和5年春の全国交通安全運動推進要綱



7 まとめ

本記事ではアルコールチェック義務化の概要や安全運転管理者についてなどのアルコールチェック義務化に関する情報と全国の交通安全運動についてまとめました。現在アルコール検知器の使用義務は延期となっていますが、飲酒運転による事故を防ぐためにも、検知器は入手できたら使用するようにしましょう。また、事故が発生した際には記録内容の提出を求められることもあり、データ管理も含めて運用ルールを確立させましょう。
また、交通安全運転活動をキッカケに、職場での飲酒運転撲滅を含めた交通安全の啓蒙活動を推進することをおすすめします。

弊社ではクラウド型サービス、アルコールチェック管理サービス『スリーゼロ』を提供しております。

アルコール検知器入手前に、先に『スリーゼロ』にて運用を始められます。
後で検知器を導入しても、サービス料金は変わらず継続利用可能なので、柔軟に義務化対応が可能です。

下記からアルコールチェック義務化に関するお役立ち資料もダウンロードしていただけますので、ぜひご覧ください。

担当M.T.