一定数以上の自動車を持つ事業所では、従業員の安全運転を確保するために安全運転管理者を配置し、年に1回、講習を受けさせる必要があります。その講習を「安全運転管理者講習」と言います。
安全運転管理者講習は、公安委員会が実施する法定講習の1つです。受講対象者は安全運転管理者で、安全運転管理業務に必要な知識や情報を得るための重要な講習です。
事業主は安全運転管理者に年に1回、安全運転管理者講習を受講させることが義務付けられています。(道路交通法第108条の2第1項第1号)
安全運転管理者になるために試験を受ける必要はありません。安全運転管理者になる要件さえ満たしていれば、選任されることが可能ですが、選任された後に、この「安全運転管理者講習」を受講する義務があります。